「特定取引を行う者の届出書」を提出しない、または「虚偽の記載」をした場合はどうなりますか?
「日本のみではない」または「居住地国を有さない」を選択された人(法人)が「特定取引を行う者の届出書」をご提出いただけない場合、新規口座開設・住所変更のお手続きができません。
また、虚偽の内容を含む「特定取引を行う者の届出書」をご提出された場合には、お取引をお断りすることがある他、お客様へ罰則が科される可能性もあります。
お悩みは解決しましたか?
解決しない場合は、こちらから
お問い合わせください。
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【注意喚起】
店頭外国為替証拠金取引は、為替レートの変動等による損失発生のおそれがあり、かつ、その損失が預託証拠金を上回ることがあります。また、想定元本と比較して、少額の資金で取引することができるため、多額の利益を得ることもありますが、短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。 スワップポイントは、受け取れる場合もあれば、支払わなければならない場合もあります。また、将来にわたり、保証されるものでもありません。 取引レートは、2way priceです。売値と買値には差があり、その差をスプレッドといいます。取引手数料は無料ですが、スプレッドがお客様のコストとなります。 個人のお客様の必要証拠金は、想定元本× 4%以上の額で、法人のお客様の必要証拠金は、法令等の規定する方法で算出した為替リスク想定比率×想定元本以上の額となります。
取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。
当社の取扱う店頭CFD取引は、元本や利益を保証した金融商品ではなく、原資産の価格の変動、為替レートの変動等やレバレッジ効果により元本を上回る損失発生の可能性があります。株価指数関連CFD取引及び先物ではない商品を原資産とするCFD取引は、金利調整額が発生しますが、(買建玉を保有している場合は支払い、売建玉を保有している場合は受取り)、金利水準が各国の経済事情や政治情勢等様々な要因を反映するため変動するので、売建玉を保有している場合でも、当社への支払いとなることがあります。加えて、ETFを原資産とするCFD取引では、原資産となるETFの調達が困難な状況下で借入金利調整額が発生することがあり、売建玉を保有している場合に支払いとなります。また、株価指数関連CFD取引は配当金・分配金の権利確定日の取引終了時点で建玉を保有していた場合、権利調整額が発生します(一般に買建玉を保有している場合は受取り、売建玉を保有している場合は支払い)。但し、原資産となる株価指数自体が配当金を考慮している指数の場合等は、使用するリクイディティプロバイダーによって、売建玉を保有している場合は受取り、買建玉を保有している場合は支払いとなる場合があります。株価指数関連CFD取引の原資産にコーポレートアクション等が発生した場合は、当社は原則、決済期日を定めた上で新規建て注文を停止します。建玉を決済期日までに決済されなかったときには、当該建玉は当社の任意で反対売買により強制決済されます。この他、商品先物を原資産とするCFD取引は、決済期限がなくお取引いただけるように、日々ロールオーバーを行い、自動的に決済日が翌営業日以降に繰り延べられ、当日の取引終了時における未決済ポジションに対して当社が定めた価格調整額が発生します。取引におけるお客様のコストは、スプレッドとなり、相場急変時や流動性が低下時等、大きく広がる場合があります。個人のお客様の必要証拠金(取引において最低限必要である資金)は、想定元本(株価指数関連CFDの場合、基準値×1.1×取引数量×1Lotあたりの取引単位×円転換レート、商品CFDの場合、基準値×1.2×取引数量×1Lotあたりの取引単位×円転換レート)を算出し、株価指数関連CFDの場合10%、商品CFDの場合5%以上を乗じた額となり、レバレッジは想定元本÷必要証拠金で算出されますので、それぞれ最大10倍・20倍となります。
取引に当たっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。